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2012/06/20

入契手続き中でも新労務単価を適用

 被災3県で公共工事設計労務単価が改定されたことを踏まえ国土交通省は、入札契約手続き中の直轄工事に関する取り扱いを19日付で関係地方整備局に通達した。この中では、適用開始日の6月21日時点で入札書の提出期限を迎えていない案件に新単価を適用することを明確化した。これら案件については入札書の提出期限を原則として6月27日以降に延期する。
 新たな労務単価は、建設技能者の不足が指摘される被災3県を対象に設定し、6月21日から適用を始める。今回の措置は、入札手続き中の直轄工事にできる限り新単価を反映させることが狙い。このため、入札契約手続きの段階ごとに対応方針を示した。
 入札公告から競争参加資格の通知前の場合や、競争参加資格の通知後から入札書の提出期限前で競争参加資格者が入札していない場合は、発注者が新単価に基づく予定価格を作成した上で、見積もり期間を確保するため入札書の提出時期を6月27日以降に見直す。WTO案件は7月4日以降を提出期限に設定する。
 競争参加者のいずれかが入札している場合は、新単価で予定価格を作成した上で応札者に再入札させる。入札時期は競争参加資格の通知前などと同様に扱う。
 一方、競争参加資格者全員が入札を終了している場合は、開札前であっても従来の予定価格に基づき入札契約手続きを実施する。その際、落札者に対しては、急激な物価変動に対して契約金額を変更する「インフレスライド条項」の適用が可能であることを説明するよう求めた。
 新労務単価が適用される工事は、入札公告や入札説明書にその旨を記載し、入札参加者に周知する措置も盛り込んだ。

提供:建通新聞社