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中央ニュース

2012/05/30

太陽光の届出義務廃止 工場立地法の政令改正

 政府は29日、工場立地法の一部を改正する政令を閣議決定し、太陽光発電施設を同法の届出対象から除外することを正式に決めた。メガソーラーなどの事業用太陽光発電施設を届出対象から除外し、これまで一定規模以上の太陽光発電施設に求められていた緑地整備の義務を廃止する。6月1日から施行する。
 工場立地法では、敷地面積が9000平方b以上か、建築面積3000平方b以上の工場・発電所に一定割合の緑地か環境施設(雨水浸透施設、教養文化施設、広場など)の整備を義務付ける立地規制を設けている。これまでは事業用太陽光発電施設も工場などと同様に規制対象になっていた。
 7月1日に施行される再生可能エネルギーの全量買取制度により、全国でメガソーラーの設置計画が増加していることを踏まえ、太陽光発電施設に対する緑地整備の義務を廃止する。従来から水力発電や地熱発電には緑地整備の義務はなかった。
 これまで、法対象の太陽光発電施設は一般的な工場などと同様に、敷地内に緑地を整備する必要があったが、今回の政令改正で敷地全体の活用が可能になる。このため、太陽光発電施設の整備面積が広がって発電規模の増加が見込まれ、事業者にとって採算性が向上することが期待される。
 また、経産省では、6月中旬に工場立地法の省令改正を行い、事業用太陽光発電施設を同法上の環境施設に位置づける予定。太陽光発電施設を工場新設時などに求められる環境施設として扱い、工場敷地内でも事業用太陽光発電施設の普及を後押しする。
 
提供:建通新聞社