内閣府は、国出先機関の地方移譲に向けた特例法案の骨子をまとめた。国出先機関の事務を地方に移譲する際、政府が閣議決定する「事務等移譲基本方針」に従い、受け皿となる特定広域連合が「事務等移譲計画」を申請し、内閣総理大臣が認定する仕組みとする。特定広域連合を離脱する都道府県があった場合に、認定を取り消すことができる規定も設ける。
16日に開いたアクションプラン推進委員会で、全国知事会などの地方側も骨子案を了承した。近く正式に法案をまとめ、今通常国会に法案を提出する見通しだ。
骨子案では、事務・権限の委譲を受けることができる主体を特定広域連合(北海道と沖縄含む)と規定し、広域連合に加入する都道府県の区域が移譲対象の出先機関の管轄区域を包括するよう求めた。移譲対象の出先機関は経済産業局(経済産業省)、地方整備局(国土交通省)、地方環境事務所(環境省)とする。
政府は、全閣僚で構成する推進本部を設置し、移譲の意義や目標などを定めた事務等移譲基本方針を策定。移譲を希望する特定広域連合などは、この基本方針に沿った形で事務等移譲計画をまとめ、政府に提出する。移譲計画には▽移譲事務などの実施体制▽移譲事務を開始する日▽移譲対象の出先機関の名称―などを定める。
内閣総理大臣は、移譲基本方針への適合を審査した上で移譲計画を認定するが、特定広域連合が解散したり、特定広域連合を離脱する都道府県があった場合には認定を取り消す。移譲対象となった出先機関の職員は、特定広域連合の職員相当として処遇する。
提供:建通新聞社