環境省は、除染作業の実施に伴う庭木の伐採・除去と土地使用の損失補償基準を2日に施行した。国が直轄事業として除染を行う「除染特別地域」において、除染作業の一環で家屋の庭木を伐採・除去するケースや、放射性廃棄物の仮置き場を設置する土地使用に伴い、土地所有者らの損失を補償する際の基準を示している。
庭木伐採・除去の損失補償は、除染の実施後も庭木周辺の年間積算線量が20_シーベルトを上回っているものなどが対象。学校内では除染実施後の空間線量率が毎時1マイクロシーベルト以上の樹木などを対象とする。
補償額は、庭木を伐採する場合は市場取引価格に根株の除去費を加算した費用とする。樹木を除去する際は市場取引価格を補償額とする。
除染で生じる放射性廃棄物の仮置き場などを設置する際の土地使用代も補償する。使用する土地の地代や賃借料に補正額を加えた額を基準として補償額を決めるとした。使用する土地にある立木の移植・伐採に伴う費用や、原状回復費用なども補償の対象とする。放射性廃棄物の中間貯蔵施設の設置に伴う土地使用は基準の対象外になる。
提供:建通新聞社