トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2012/05/01

11月から許可・更新時に保険加入を確認へ

 社会保険未加入対策の徹底に向けて国土交通省は、建設業法の改正省令・告示を1日付で改正した。これによって、7月1日から経営事項審査(経審)での社会保険未加入企業に対する減点幅が最大120点に広がる。11月1日からは建設業許可・更新時に保険加入状況を記載した書面の添付が必要になるほか、施工体制台帳や再下請負通知書に保険加入状況の記載が求められる。
 建設産業の社会保険未加入対策は、技能労働者の適正な雇用環境と企業の健全な競争環境を確保することが狙い。経審でのペナルティー強化、建設業許可・更新時の保険加入状況の確認・指導、元請けによる下請け指導の徹底などを柱としている。
 今回の改正では、社会保険未加入企業に対する減点幅を現行の最大60点から120点へと2倍に拡大する。具体的には、項目区分を現行の「雇用保険」「健康保険及び厚生年金保険」の2区分から、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の3区分に細分化し、それぞれ40点・最大120点を減点する。ただし、こうした措置を競争入札参加資格審査に反映するタイミングについては、各発注者が今後詰めていく。
 また、建設業許可・更新時に保険加入状況を確認・指導できるよう、申請書の添付書類として保険加入状況を記載した書面の提出を求める。特定建設業者(元請け)が作成する施工体制台帳の記載事項や、下請けが元請けに対し再下請け時に通知すべき事項にも、保険加入状況を加える。
 このほか、建設業の海外展開を後押しする観点から、海外子会社の売上高や利益額、自己資本額を、建設企業の申請に基づき経審の評価に反映できるよう措置した。

提供:建通新聞社