内閣府は、国出先機関の事務・権限移譲に関する特例制度の大枠を固めた。国土交通省などが求めていた「新たな事務類型」を設け、特例的な法定受託事務により移譲後の当面の間は国の関与を残すことを明記した。また、四国4県が広域連合の発足で合意したことを受け、移譲事務の決定に四国4県の意向も反映させることにした。
24日に開かれたアクション・プラン推進委員会に、内閣府が特例制度の基本構成案を示した。
前回の会合では、国交省が災害対応や広域ネットワークの形成などの観点で、国の特別関与を認める「新たな事務類型」を設け、現在の道路・河川の整備・管理水準を保つ必要性を指摘。これを受け、内閣府が24日に示した基本構成案には「国による関与を必要に応じて柔軟に設ける」と明記するなど、国交省の意向を反映する形に修正された。
事務・権限を移譲する受け皿には、関西広域連合と九州広域行政機構(仮称)を想定していたが、広域連合の発足で合意した四国4県も対象に加わった。24日の会合に出席した飯泉嘉門徳島県知事は、四国経済産業局の2014年度中の移管を求めるとともに「第2段階として、中国地方知事会との十分な連携を前提に、地方環境事務所と農政局の移管も合わせて検討する」と述べた。
内閣府は、個別事務の移譲の可否についても、27日までに各省に意見提出を求めている。今回示された基本構成案をベースに、法制化の作業を加速させ、開会中の通常国会に特例法案を提出する見通しだ。
提供:建通新聞社