環境省は、東日本大震災で発生したがれきの広域処理の受入基準や安全性の確認方法などを告示し、全国の都道府県に通知した。受入基準は、放射能濃度が焼却灰の最終処分で1`当たり8000ベクレル以下、再生利用で1`当たり100ベクレル以下とする。焼却灰の最終処分は条件付きで水面埋め立ても認める。
環境省は、がれきの広域処理に関して、昨年8月に策定したガイドラインで、受入基準、処理方法、安全性の確認方法などを定めていた。しかし、ガイドラインでなく、より明確な告示で受入基準などを示すよう求める地方自治体もあり、こうした声に応えて告示をまとめ、17日付で通知した。
がれきの受入基準は、可燃物の焼却灰と不燃物で1`当たり8000ベクレル以下、再生利用で1`当たり100ベクレル以下とした。処理方法については、これまで陸上の最終処分場で焼却することを求めていたが、処分場周辺の公共水域が放射能濃度限度を下回ることなどを条件に水面埋め立ても認める。
がれきの安全性は、搬出側が一次仮置場で放射能濃度の測定、二次仮置場で空間線量率を確認。受入側でも放射能濃度を月1回程度、最終処分場の敷地境界の空間線量率を週1回程度測定する。
被災地のがれきは、放射性物質の含有に対する懸念などから広域処理が進まず、環境省の要請に対し受け入れを表明した自治体は22団体にとどまっている。
提供:建通新聞社