東日本大震災で発生した災害廃棄物(がれき)の処理をめぐり国土交通省は、業務委託契約の中に建設工事が含まれている場合には、その相当額を経営事項審査(経審)の完成工事高として評価できるとの考え方をまとめ、19日付で地方整備局や都道府県などの審査行政庁に通知した。
大震災で発生した膨大ながれきの処理に当たっては、被災地の自治体が地区ブロックごとにゼネコンなどで構成する共同企業体(JV)を選定することが多い。その際の契約方式として、がれきの収集・運搬に加え、焼却施設の建設、土地の更地化などをパッケージで業務委託するケースも目立つ。
がれきの収集・運搬といった役務の提供だけを内容とする業務委託契約の場合、建設工事の請負とは見なされないことから、通常は経審での完成工事高の対象とはならない。しかし、震災の復旧・復興を円滑化する観点から国交省は、今回のように建設工事が含まれている場合には請負と見なし、完成工事高として評価できることとした。
具体的には、発注者が示す要求水準書などに、がれきの焼却施設などの工事が業務内容に含まれているケースなどを想定。契約金額のうち建設工事に相当する金額だけを完成工事高に含めることが可能との考え方も示した。
提供:建通新聞社