経済産業省は、メガソーラー(大型太陽光発電施設)を設置する際の工場立地法の面積率基準を緩和する。太陽光発電施設の設置面積は、工場立地法で敷地の50%と定められているが、この規制が事業の効率性などの面で設置拡大の障壁になっている。面積率基準を敷地の75%に引き上げ、施設の設置面積を現行の1・5倍まで拡大する。
工場立地法では、敷地面積9000平方b以上か建築面積3000平方b以上の工場や発電所などを対象に、敷地に対する施設面積率の基準を準則で定めている。売電を目的とする太陽光発電施設は火力発電所などと同じ「電気供給業」に位置付けられ、面積率の基準を敷地の50%としている。
ただ、東日本大震災後の電力需給問題などを契機に、メガソーラーの設置計画が増加する中で、現行の面積率基準の見直しを求める声が強まっている。火力発電所などと異なり、太陽光発電施設には、環境汚染物質やCO2などの排出がないという特質もある。
経産省はこうした背景とともに、設置パネルの傾斜角などのシミュレーションを参考にし、現行の1・5倍の施設設置が可能となる敷地の75%まで面積率基準を引き上げることにした。17日に開いた産業構造審議会の工場立地法検討小委員会でも了承されたため、年明けにも工場立地法の準則を改正して基準を引き上げる。
8月に成立した再生可能エネルギー特別措置法への期待も高まり、全国の既存・建設・計画中のメガソーラーは50カ所以上あるとされている。政府は、工場立地法だけでなく、メガソーラーの立地制約となっている電気事業法、農地法、森林法についても、見直しや特例措置を講じる方向で検討している。
提供:建通新聞社