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2011/11/14

地域維持型JV制度を創設 中建審がJV準則を改定 国交省

 国土交通省の中央建設業審議会(中建審)は11日の総会で、地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)制度の創設に向けた共同企業体運用準則の改正を決めた。地域維持型JVは、災害応急復旧、除雪、修繕、パトロールなどを対象とし、新設・改築は含まないことを明確化した。構成員には、一定の営業年数や元請け実績に加え、地域精通度などを求める。中建審は同日付で全国の発注機関にJV運用基準の見直しを勧告。国交省はJV準則の具体的な運用方法を11月中に通知し、各発注者による地域維持型JV制度の導入を促進する。
 地域維持型JV制度は、災害応急復旧や除雪など地域の維持に必要な担い手を確保するための仕組み。今回のJV準則改正によって、地域維持型JVの性格や対象工事の種類・規模、構成員の要件・組み合わせなどを定めた。
 それによると、地域維持型JVの対象工事は「社会資本の維持修繕工事のうち、災害応急対応、除雪、パトロールなど地域事情に精通した建設企業が当該地域において持続的に実施する必要がある工事」を想定しており、新設・改築などの工事は含まない。
 構成員は、@登録部門の許可業種の営業年数が少なくとも数年あるA登録部門について元請けとして一定の実績を有するB監理技術者、主任技術者となることができる国家資格保持者が存在するC地域の地形・地質などに精通しているとともに、迅速・確実に現場に到達できる―という4要件を最低限満たす必要がある。このうち、地域精通度は本店所在地や防災協定締結の有無、地元発注工事実績などで判断することを想定している。
 国交省が11月中に発出する運用通知には、構成員数の上限を原則10社程度とする考え方を盛り込む。また、地域建設業がJVを編成する場合の協定書のひな形なども示す方針だ。
 中建審の中で、全国建設業協会の伊藤孝副会長は「今後はJV準則に沿って各発注者が地域維持型JVの運用を始めることになるが、仮に運用上の問題が生じれば、迅速に対応してほしい」と要請。全国中小建設業協会の小野徹副会長は「地域維持型JVの創設は大変有り難い。ただし、地域建設業の経営は過酷な状況にあり、(地域維持事業にとどまらず)一般工事についても地域精通度が高い業者が受注できるよう、取り組みをさらに進めてほしい」と注文を付けた。

提供:建通新聞社