地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)の新設に向けて国土交通省は、中央建設業審議会(中建審)総会を11月11日に開催することを決めた。この中で共同企業体運用準則(JV準則)を改定し、地域維持型JVの対象工事の種類や規模、構成員の要件などを明確化した上で、全国の発注機関に活用を勧告する。これを踏まえ国交省は、発注機関が地域維持型JV制度を円滑に導入できるよう運用通知をまとめ速やかに発出する方針だ。
地域維持型JVは、「建設産業の再生と発展のための方策2011」に盛り込まれた「地域維持型契約方式」の軸となる仕組み。このJVを運用するためには、特定JVや経常JVと同様、JV準則に地域維持型JVを位置付ける必要がある。
現段階で国交省が想定しているJV準則改定案によると、対象工事は「社会資本の維持修繕工事のうち、災害応急対応、除雪、パトロールなど地域事情に精通した建設企業が当該地域において持続的に実施する必要がある工事」であって、「新設・改築などの工事を含まない」こととする。
構成員の数は「地域や対象となり得る工事の実情に応じ円滑な共同施工が確保できる数」という定性的な表現にとどめつつ、運用通知に「当面は構成員数の上限を原則として10社程度で運用を始める」ことを盛り込む。構成員の組み合わせは「土木工事業の許可を有する者を少なくとも1社含む組み合わせ」とする考えだ。
中建審総会でJV準則が改定されれば、国や地方自治体などの発注機関では、それぞれが定めるJV運用基準を見直す動きが本格化するとみられる。
提供:建通新聞社