総務省は、消費税・地方消費税の滞納対策として、消費税などの滞納がないことを公共事業の入札参加の条件とするよう、全国の地方自治体に周知することを検討している。既に都道府県の9割、市町村の8割が消費税などの納付を入札参加の条件としているが、消費税率の引き上げなども見据え、公共事業の受注業者からの滞納企業の排除を徹底するのが狙いとみられる。
消費税と地方消費税は、消費者が支払った税を事業者が所在地を管轄する税務署に申告納付する。消費税5%のうち1%は地方消費税として国が都道府県に払い込み、このうち2分の1を市町村に交付する。10年度の滞納額は消費税分だけで4256億円に上る。
自治体発注の公共事業における消費税の滞納対策は、6月に同省が設置した「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」で議論されている。現在、都道府県の9割に当たる41団体、市町村の8割に当たる1254団体で、消費税・地方消費税の未納がないことが公共事業の入札参加条件としている。
研究会では、未実施の自治体にも条件化を促すことができないか検討している。10月中にまとめる中間報告に考え方を盛り込む。
提供:建通新聞社