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2011/09/20

総価契約単価合意方式の運用見直し 請負代金内訳書の作成期間を確保 国交省

 国土交通省は、2010年度から直轄の土木工事で全面適用を始めた「総価契約単価合意方式」の運用方法を見直すことを決めた。受注者が、単価協議に必要な請負代金内訳書の作成期間を十分に確保できるよう、契約後15日以降に単価協議を開始することを明確化する。また、請負代金内訳書の提出が不要な小規模工事でも、受注者が請負代金内訳書を提出した場合は、発注者に工事費構成書の提示を求めることができるようにする。こうした考え方を9月14日付で各地方整備局などに通達した。10月1日以降に入札契約手続きを開始する工事から適用する。
 総価契約単価合意方式は、工事契約後に受発注者が細別ごとの単価を事前に合意しておく仕組み。難航しがちな設計変更協議を円滑化し、生産性を高めることが狙いで、10年度から直轄の土木工事(港湾空港工事を除く)で適用を開始した。
 同方式のフォローアップとして国交省は受発注者を対象としたアンケート調査を実施。その結果、受注者から「単価協議に要する書類作成の期間が短い」といった指摘が寄せられたため、運用方法を改善することにした。
 具体的には、これまでバラバラに送付していた▽「請負代金内訳書」(様式)▽「単価協議書」▽「単価合意方式の選択について」(分任官工事のみ)―を契約締結後に一括で送付した上で、単価協議開始日は契約後15日以降とすることを明確化する。これによって、分任官工事(予定価格3億円未満、北海道は5000万円未満)で、契約締結後に個別合意方式を選択した場合、請負代金内訳書の実質的な作成日数が14日間確保できるようになる。
 請負代金額1億円未満、または工期が6カ月未満の工事で包括合意方式を選択した場合、本来なら提出不要な請負代金内訳書を提出すれば、発注者から工事費構成書の提示を受けることができることも明記した。
 単価包括合意方式について、具体的な数値による算出例なども盛り込んだ。

提供:建通新聞社