政府は22日、規制・制度改革に係る方針に新たに56項目を追加することを閣議決定した。再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、国有林野や保安林の許可要件・基準を見直して風力発電・地熱発電設備の設置を容易にするほか、農地法面を利用した太陽光発電設備の設置基準も緩和する。また、廃棄物処理法で定める再委託の禁止についても緩和する方針。
4月に閣議決定した規制・制度改革に係る方針に盛り込まれた135項目に56項目を追加した。既に各府省が実施済みの15項目を加え、合計206項目の見直しが決まったことになる。
閣議決定した56項目の中では、再生可能エネルギーの導入拡大を後押しする規制・制度改革に関係する11項目が盛り込まれた。国有林野について、2011年度中に再生可能エネルギーに対する貸付要件を緩和し、売電先を従来の一般電気事業者だけでなく、卸電気事業者や特定電気事業者に広げる。
保安林でも、急傾斜地などを除外する条件付きで、12年度以降に再生可能エネルギーの設置を認めることを検討する。日照条件などが良好な農地法面を太陽光発電設備の設置に活用するため、11年度中に農地転用許可の判断基準を明確化して周知を図る。小水力発電の水利権許可手続きの合理化も11年度から検討を開始する。
このほか、廃棄物処理法で禁止されている産業廃棄物処理の再委託に関して、排出事業者の事前承諾を受けた場合について、現行制度内で可能な範囲で再委託を認める。11年度中に措置する予定でいる。
提供:建通新聞社