国土交通省は、直轄工事の調査・設計業務などで活用するプロポーザル方式と総合評価方式の運用ガイドラインを改定した。担当技術者が管理技術者としても活躍できるよう、担当技術者としての実績・成績を管理技術者の評価に反映できるようにしたほか、企業・技術者の成績・表彰について適用年数を明確化した。技術者資格として、土木学会認定技術者やコンクリート診断士、土木構造診断士を追加することも盛り込んだ。こうした内容を6月30日付で各地方整備局などに通達した。
この運用ガイドラインは、調査・設計業務での総合評価方式が本格導入されたことを受けて2009年3月に策定された。今回の改定に当たっては、それ以降に発出された通達類や、同省の「調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会」での指摘事項を反映させた。
土木分野での主な改定事項としては、業務に応じて土木学会認定技術者やコンクリート診断士、土木構造診断士の資格を技術者評価の対象に追加した。また、担当技術者に対して与えられた実績・成績を、予定管理技術者の評価対象に加えた。技術者の成績・表彰はそれぞれ過去4年(最大8年)分、企業の成績・表彰はそれぞれ過去2年(最大4年)分を評価する。
地域精通度・貢献度に関する項目も見直し、価格競争方式に際しては競争参加資格に地域要件を適切に設定することなどを盛り込んだ。
建築分野では、プロポーザル方式・総合評価方式で配置予定技術者の経験年数を評価しない。また、プロポーザル方式の特定段階・総合評価方式の入札段階では、担当技術者の評価を行わない。類似業務や主任担当技術者、担当技術者の実績は評価の重み付けを高める。
国交省大臣官房技術調査課は「地整などの中には、こうした改定内容の一部を既に運用しているところもあるが、遅くとも12年度当初からは全地整でガイドラインに沿った取り組みが展開されるだろう」としている。
提供:建通新聞社