環境省は、東日本大震災で被災した市町村ががれき処理を委託する際、再委託を認める特例措置を講じる。市町村の契約事務などの負担を軽くし、がれき処理の迅速化を図るのが狙い。同省では今回の特例措置で、ゼネコンや廃棄物の関連団体などの仮置場に集積したがれき処理を一括で委託し、その後の運搬、中間処理、最終処分などの工程別に業務を再委託することを想定している。
廃棄物処理法では、一般廃棄物の処理を委託する際、受託者が再委託することを禁止している。しかし、震災で発生したがれきの処理は通常の一般廃棄物とは大きく異なり、処理量も2490万dと膨大だ。
被災地には、がれき処理のために人員・体制を確保できない市町村も多い。同省では、すべてのがれき処理を終える予定の2013年度末を期限に、被災地の市町村にがれき処理の再委託を認め、市町村の契約事務などの負担を軽減する。再委託を可能にするため、廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令を8日付で公布する。
震災で発生したがれきについては、自民党などの野党が国が代行して処理するための特別措置法案を国会に共同提出した。政府も、市町村からの要請を受けて国が代行しするための特措法の提出に向けて準備を進めている。
提供:建通新聞社