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中央ニュース

2011/06/23

総合特区法が成立 特区設け用途規制の緩和など 民間の特養ホームなど可能に

 政府の新成長戦略を実現させるための「総合特区法」が22日の参院本会議で可決、成立した。地域の包括的・戦略的な取り組みに対し、規制・制度や税財政に特例措置を設けた総合的な支援策を講じる。建築基準法に特例を設けて工業地域の用途規制を緩和したり、PFI方式で民間事業者が特別養護老人ホームを整備することなどが可能になる。特区内の事業者に対する税額控除などの特例措置も与える。
 総合特区は、地域の責任ある戦略や、民間の知恵と資金の活用などの視点で、国の支援措置をパッケージ化した仕組み。地方自治体からの申請を基に、政府が設置する推進本部(本部長・首相)が、地域力の向上に取り組む「地域活性化総合特区」か、経済成長の原動力となる産業・機能を集積させる「国際戦略総合特区」のいずれかに指定する。
 特区内で認められる特別措置としては、建築基準法で定める未利用の工業地域や特別用途地区における用途規制の緩和などがある。国際戦略総合特区には工場立地に関する緑地規制の特例措置、地域活性化総合特区には省水力発電の許可手続きの簡略化やPFI方式を活用した民設の特養ホームの建設なども認める。 特区内では、税制についても特例措置を講じる。国際戦略総合特区では、事業に必要な機械・建物を取得した場合に、特別償却や税額控除できる仕組みを創設。地域活性化総合特区では、個人が社会的課題に取り組む中小企業に出資した際の所得控除などを実施するとしている。
 政府がことし2〜3月に総合特区の制度設計を目的に提案プロジェクトを募集したところ、295件の提案があった。2011年度予算には総合特区推進調整費に151億円、利子補給金に1億5000万円をそれぞれ計上している。

提供:建通新聞社