政府は26日、東日本大震災で被災した地方公共団体が発注する公共事業について、前金払いができる上限を引き上げるため、地方自治法施行令の改正を閣議決定した。併せて総務省令も見直し、請負代金50万円以上の土木建築工事は、前金払の上限を「10分の4」から「10分5」に引き上げた。このほかの工事や調査・測量・設計などの業務の上限も「10分の3」を「10分の4」に改めた。27日に公布し、即日施行する。
前金払制度は、資材の購入や労働者の確保、建設工事の着工資金を確保するため、工事代金の一定割合を発注者が事前に支払う仕組み。東日本大震災への対応として、国発注事業では財務省との協議によって前金払などの上限を引き上げる特例措置を既に設けている。
一方、地方公共団体が発注する公共事業の場合、前金払の上限が政令や総務省令で規定されているため、26日付で関係政省令を改正し、国発注の事業と同様に特例を措置することを決めた。
特例措置の対象地域は、東日本大震災で災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く)。公共事業が施行される区域が被災市町村区域とそれ以外の区域にまたがるものも含まれる。
提供:建通新聞社