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2011/01/31

改正公共工事契約約款への対応状況 都道府県38団体が11年4月までに適用開始 国交省

 国土交通省は、2010年7月に改定した公共工事標準請負契約約款への都道府県の対応状況をまとめた。10年11月時点で10年度中に適用する(適用済みを含む)のは長野県、岐阜県、滋賀県、和歌山県、長崎県の5団体。33団体は11年4月の適用開始を予定している。適用に当たって反映する項目としては「受注者が暴力団などである場合の解除権の新設」「甲・乙の略称見直し」などが多く、「協議段階からの公正・中立な第三者の活用」は少数にとどまった。
 公共工事標準請負契約約款は、公共工事で使用する工事契約書のモデルとなるもので、国交省の中央建設業審議会(中建審)が決定する。10年7月に受発注者間の取引の対等化・明確化に向けて、▽協議段階からの公正・中立な第三者の活用▽現場代理人の常駐義務の緩和▽工期延長に伴う費用増について当事者間の負担の明確化▽受注者が暴力団などである場合の解除権の新設―などを柱に改定。その上で、中建審が公共発注者に約款の採用を勧告した。
 国交省の調べによると、改正された公共約款を10年度中に適用すると回答したのは、長野県、岐阜県、滋賀県、和歌山県、長崎県。一方、秋田県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、福井県、島根県、広島県、愛媛県は未定(未記入を含む)だった。そのほかの都道府県は11年4月から適用開始する見込みだ。ただし石川県は「現場代理人の常駐義務緩和」だけを10年8月、東京都は「受注者が暴力団などである場合の解除権の新設」だけを同年11月に適用している。
 改定事項別に対応状況を見ると、約款通りに改正するとの回答が最も多かったのが、「受注者が暴力団などである場合の解除権の新設」で35団体、次いで「甲・乙の略称の見直し」34団体、「工期延長に伴う費用増について当事者間の負担の明確化」30団体、「現場代理人の常駐義務の緩和」27団体の順。一方、「協議段階からの公正・中立な第三者の活用」は4団体だった。

提供:建通新聞社