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2011/01/25

総合評価方式 市区町村の導入率が6割に 低入調査や最低制限価格は15・7%が未導入 国交省などの入契調査

 総合評価方式を導入している市区町村の割合は、2010年9月1日時点で1年前に比べ4・2ポイント増の61・7%となり、初めて6割台に達したことが国土交通省などの調べで分かった。総合評価方式の種類は複数回答で、特別簡易型の83・5%、簡易型の35・9%に対し、標準型7・8%、高度技術提案型3・2%となり、負担が少ない簡易な手法を採用するケースが多かった。低入札価格調査制度や最低制限価格制度の導入状況を見ると、国・都道府県・政令市はすべて導入済みだったが、市区町村は15・7%が未導入で、算定基準も国の水準より低いところが目立った。
 こうした実態は、国交・総務・財務の3省が共同で毎年実施している「入札契約適正化法に基づく実施状況調査」で判明した。今回は、国(19機関)や特殊法人(127法人)、地方公共団体(47都道府県、18政令市、1731市区町村)を対象として、10年9月1日時点での入札契約制度の現状や今後の見通しなどを調べた。
 それによると、一般競争入札の導入状況は、国・特殊法人など・都道府県・政令市はいずれも導入済みだが、市区町村は32・3%が未導入だった。地域要件の採用率は、国が52・6%だったのに対し、特殊法人などが91・3%、都道府県が97・9%、政令市が100%、市区町村が91・7%。都道府県では東京都だけが地域要件を採用していない。
 予定価格の公表時期を見ると、国や特殊法人などでは大半が事後公表だけを採用しているが、都道府県は23・4%、政令市は15・8%、市区町村は27・2%にとどまった。一方、事前公表だけを採用しているのは、都道府県の42・6%、政令市の31・6%、市区町村の47・9%だった。
 低入札価格調査制度に基づく調査基準価格の公表時期は、国の78・9%、特殊法人などの96%、都道府県の76・6%、政令市の84・2%、市区町村の49・5%が事後公表だけで運用。事前公表だけは都道府県の4・3%、政令市の15・8%、市区町村の10・5%で、国と特殊法人などは0%だった。最低制限価格の公表時期は、都道府県の78・6%、政令市の84・2%、市区町村の45・8%が事後公表だけで運用。事前公表だけは都道府県の4・8%、政令市の15・8%、市区町村の14・4%となった。
 低入札価格調査基準価格の算定基準について、国の主要な発注機関で構成する中央公共工事契約制度運用連絡協議会の「低入札価格調査基準モデル」と同等以上の水準に設定しているのは、都道府県の87・2%、政令市の89・5%、市区町村の44%。最低制限価格は都道府県の72・3%、政令市の89・5%が国と同等以上の水準としていたが、市区町村では33・6%にとどまった(いずれも導入済みの団体に対する割合)。

提供:建通新聞社