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中央ニュース

2011/01/05

直轄道路・河川の国と都道府県との協議を開始 地域主権戦略会議 出先機関廃止アクションプラン決定

 政府の地域主権戦略会議は12月27日、国の出先機関の原則廃止に向けたアクションプランを決定した。直轄道路と直轄河川については、国と都道府県との個別協議に着手し、国から地方に移管する道路・河川を確定する。
 出先機関の廃止は、住民に身近な行政をできる限り地方に委ねて地方自治体の自主性を高めるために、地域主権改革の一環として実施。
 直轄道路と直轄河川のうち、一つの都道府県内で完結するものは、地方への移管を基本とする。移管を円滑に進めるための仕組みを、戦略会議の下に設置する。
 そのほかの事務・権限も、一つの都道府県内でおおむね完結するものは都道府県に移譲する。11年6月をめどに、移譲に向けた検討に着手する事務・権限の工程を地方と協議して整理する。
 複数の都道府県にまたがる道路や河川、事務・権限は、「広域的実施体制」を整備し、出先機関の事務・権限をブロック単位で一括して移譲する。
 今後、基本的枠組みと移譲対象範囲を確定して、実施体制の整備に向けた法案をまとめ、12年の通常国会に提出。12〜13年度で政省令の整備や移譲の準備を進め、14年度から移譲を開始する計画だ。
 複数の自治体にまたがる道路や河川については、実施体制が整備される前の段階から、早期移管に向けた協議を国と都道府県との間で個別に実施。順次移管していく。
 複数の自治体またがる事務・権限も、実施体制が整う前の段階から、地方の発意に応じて構造特区制度などを活用した試行的な移譲を進めていく。
 27日の戦略会議では、国の法令が地方自治体の自治事務を制限している「義務付け・枠付け」の見直しや、都道府県の権限を市町村に移譲するための一括法案の概要も明らかになった。
 10年の通常国会に提出した「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」の第2弾的な位置付け。公園のバリアフリー化基準の条例委任など、現行の義務付け・枠付けを見直すための163法律の改正と、4車線以上の市町村道の都市計画決定権限の移譲などを実現する48法律の改正を一括して行う。

提供:建通新聞社