トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2010/12/10

管理建築士講習 未受講は建築士事務所登録の取り消し 1年後に経過措置期間が終了 国交省

 2008年11月28日施行の改正建築士法で受講が義務付けられた管理建築士講習は、およそ1年後の11年11月27日に経過措置期間が終了する。改正法施行日時点で管理建築士だった者は、この期間中に管理建築士講習を受講していないと、建築事務所登録が取り消しとなってしまうため、注意が必要だ。国土交通省住宅局建築指導課では「期限間近は相当の混雑が予想される。できるだけ早めに受講してほしい」と呼び掛けている。
 改正建築士法は耐震偽装問題の再発防止を目的とし、▽「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」による法適合確認の義務付け▽管理建築士の講習義務付け▽建築士事務所に所属する建築士に対する講習受講義務付け▽建築士試験の受験資格見直し―などを柱としている。
 管理建築士は建築士事務所の技術的事項を管理する者を指し、建築士事務所登録に際して専任配置が求められる。以前は建築士であれば誰でも管理建築士となることができたが、法改正によって建築士として3年以上の設計業務などに従事した上で、管理建築士講習を修了するという要件が課された。ただし、法施行時点で既に管理建築士だった者に対しては、経過措置として施行後3年の間に管理建築士講習を受講すればよいこととした。
 管理建築士講習は、建築士法や建築士事務所の管理・運営に関する内容で構成し、登録講習機関である▽建築技術教育普及センター▽総合資格学院法定講習センター▽NPO法人東京土建ATEC▽NPO法人埼玉土建建築支援センター―が全国各地で実施している。
 国交省のまとめによると、建築士事務所の登録数約12万事務所に対して、管理建築士講習を受講し、管理建築士の資格を得た者は本年8月末時点で約6割にとどまっているという。約5万事務所の管理建築士はこれから講習を受講しなければならない計算となる。このため国交省は経過措置が終了する1年前の11月、講習を受講していない管理建築士にダイレクトメールを送り、講習受講を呼び掛けた。
 また、改正法では建築士事務所に所属する建築士にも定期講習の受講を義務付けた。経過措置期間は12年3月31日までとなっており、経過措置期間終了後に未受講のままの場合、懲戒処分の対象となる。

提供:建通新聞社