国土交通省は、計画段階で事業の妥当性や代替案の有無などを検証する「政策目標評価型事業評価」の導入に当たり、運用上の基本方針を固めた。計画段階での評価の基本的な枠組みとして、新規事業採択時評価の前年度までに代替案を比較評価した上で、対応方針を決定することを原則化した。10年度から直轄事業の一部で試行を始める。
こうした事業評価手法の導入は、公共事業の効率性・透明性の向上が狙い。事業の前提となる政策目標を明確化した上で、事業内容が目標達成のために妥当かどうか検証できる仕組みを想定している。新規事業採択時評価よりも前の計画段階で、事業の必要性や、代替案を含めた事業内容などを具体的な評価項目を定めて評価する。
計画段階評価の運用に当たっては、河川、ダム、砂防、地滑り対策、海岸、道路新設・改築、港湾整備、空港整備、都市公園といった直轄事業を対象とする。評価の実施時期は新規事業採択時評価の前年度までとする。ただし、道路の新設・改築は都市計画や環境影響評価の手続き前を原則とし、その手続きがない場合は新規事業採択時評価の前年度までとする。
10年度に一部の直轄事業で試行した上で、経過措置として、11年度予算で新規事業採択時評価の対象となる事業には計画段階評価を併せて実施する。
提供:建通新聞社