2010/08/09
公共建築物木材利用促進法 民間の学校や社会福祉施設も対象に 林野庁が政省令まとめ
林野庁は、公共建築物木材利用促進法の政省令案をまとめた。省令案では、同法の対象となる民間の建築物として▽学校▽社会福祉施設▽病院▽運動施設▽社会教育施設▽車両・船舶・航空機などの旅客施設▽高速道路の休憩施設―を規定。また、木材製造高度化施設を整備する際に活用する林業・木材産業改善資金の償還期間を10年以内から12年以内に延長する。政令案には10月1日の法施行を盛り込んだ。
この法律は、低迷する日本の木材自給率を高めるため、公共建築物を足掛かりとして民間の建築物まで木材利用を広げることが狙い。国や地方公共団体などが公共建築物を整備する際に木材利用の努力義務を課すとともに、国産材の円滑な供給を促すための施設整備計画を認定することが柱となっている。
今回の省令案では、国や地方公共団体が主体となって整備するもの以外で木材利用の努力義務が課せられる建築物を明確化した。また、認定木材製造高度化計画に対する優遇措置として、林業・木材産業改善資金の償還期限を10年以内から12年以内に延長する。
さらに、公共建築物の整備に活用する木材生産の試験研究を推進するため、消防庁消防大学校の試験研究施設を利用する場合には、使用料を5割以内で減額することも定めた。