国土交通省は、成長戦略の実現に向けた取り組みの一環として都市計画運用指針を見直す方針を固めた。都市再生特別地区の基本的な考え方として、民間事業者が行う緑地の保全・創出や歴史的な建造物などの保全・活用といった、区域外での幅広い環境貢献に対する都市計画決定権者の積極的な評価を誘導する。本年9月の公布・施行を見込んでいる。
今回の運用指針見直しは、国交省成長戦略会議が5月にまとめた提言に「大都市の枢要地区で、従来の容積率規制にこだわらず、民間事業者の都市の成長に寄与する幅広い環境貢献の取り組みを評価し容積率を大幅に緩和する」との方向性が示されたことを踏まえたもの。
具体的には、▽都市再生特別地区の区域外での幅広い環境貢献の取り組みを民間事業者が行う場合、これを積極的に評価することも考えられる▽民間事業者の創意工夫に基づく計画提案を促す観点から、運用の基本的な方針や評価される取り組みの具体的な対象やその考え方などを、あらかじめ都市計画決定権者が明示していることが望ましい―という項目を、都市再生特別地区の基本的な考え方や配慮すべき事項に加える。
提供:建通新聞社