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2010/07/14

地籍調査の促進に向けた国土調査法施行令の改正案を閣議決定 基本調査の必要事項や実施主体を明確化 8月にも測量などの業務を本省が発注 政府

 政府は13日、国土調査法施行令の改正案を閣議決定した。地籍調査の促進に向けた新たな取り組みである都市部官民境界基本調査や山村境界基本調査などの実施に必要な事項や実施主体を明確化したことが柱で、今月16日に公布し即時施行する。その後、関係省令を定めた上で、早ければ8月にも国土交通省(本省)から測量などの業務が発注される見込みだ。
 2010年度を初年度とする第6次国土調査事業10カ年計画では、国が地籍調査の基礎となる基本調査を主導する方針を打ち出した。
 この取り組みの一つである都市部官民境界基本調査は、権利関係が複雑な街区などを対象に、道路など公有地と民有地の境界調査を国が進め、その後の地籍調査を促進する。山村境界基本調査では、林地などの境界について、土地に詳しい地元関係者に調査し、補助基準点を整備していく。
 今回の改正案では、こうした基本調査が可能となるよう、土地や水面の測量結果を示す地図に表示すべき事項として、境界情報などを追加。また、土地分類調査の基準設定調査結果を示す地図などに、過去の土地の利用状況を表示することにした。基本調査の実施主体は国交省と定めた。
 今後、基本調査の作業手順などを盛り込んだ省令を定めた上で、測量などの業務を地方整備局ではなく本省が直接発注することになる。

提供:建通新聞社