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2010/07/09

国土調査の実施主体となる民間法人の要件を規定 国交省

 国土交通省は、改正国土調査法に基づく省令案をまとめた。新たに制度化する地籍調査業務の民間法人への一体的な委託で、国土調査の実施主体になることができる民間法人の要件を、国土調査を的確に実施できる技術的な基礎を持つことや、法人の役員・職員の構成が国土調査の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないことなどと規定した。より具体的な要件は各地方公共団体が定めることになる。
 本年4月施行の改正国土調査法では、一筆ごとの土地の境界や面積を明確にする地籍調査を促進する観点から、都道府県や市町村が調査や測量の一体的な実施を民間法人に委託できるようにした。民間法人に委託する業務内容は、▽情報の収集・整理▽関係者の立ち会いなどによる調査▽土地への立ち入りや障害物除去、標識設置作業などを含む測量▽地図や簿冊の原案作成―などを想定している。
 今回の省令案では、民間法人の要件を▽国土調査を的確に実施できる技術的な基礎を有する▽法人の役員、職員の構成が、国土調査の公正な実施に支障を及ぼす恐れがない▽国土調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国土調査の公正な実施に支障を及ぼす恐れがない▽そのほか、国土調査を実施するために十分な適格性を有する―と定めた。
 国交省は省令案に対する一般からの意見を8月5日まで募集した上で、省令を公布する考えだ。

提供:建通新聞社