国土交通省は、国土調査促進特別措置法に基づく第6次国土調査事業10カ年計画案をまとめ、19日の政策会議分科会に提示した。2010年度から10年間で実施すべき国土調査の事業量を明確化した上で、地籍調査実施地域の面積割合を09年度時点の49%から57%に引き上げる目標を掲げた。今月中の閣議決定を目指す。
国土調査は国土の開発・保全・利用の促進や地籍の明確化を目的としたもので、調査内容は▽一筆ごとの土地所有者や地番・地目などを調べる「地籍調査」▽土地の利用状況や土壌の性質などを調べる「土地分類調査」▽陸水の流量や水質・水利を調べる「水調査」―に大別される。これらの調査は国土調査促進特別措置法に規定する国土調査事業10カ年計画に沿って進められている。
10年度からの第6次計画案では、計画年次である19年度までの10年間に実施すべき地籍調査や土地分類調査の事業量を示すとともに、計画期間中の成果(アウトカム)指標を初めて盛り込んだ。
それによると、基準点測量は人口集中地区以外の地域を対象に8400点で実施する。国の機関が地籍調査の基礎とするために行う基本調査の面積は3250平方`bと設定。このうち、1250`平方bは都市部の公有地と民有地の境界調査を国が先行して進める「都市部官民境界基本調査」、2000平方`bは林地などの境界を地元関係者を通じて調べる「山村境界基本調査」として実施する。
また、地方公共団体や土地改良区などが実施する地籍調査の調査面積は2万1000平方`bと定めた。地籍調査をめぐっては、民間法人が調査や測量の一体的な実施主体となることを可能とする改正国土調査法が4月1日から施行されている。
こうした取り組みに加え、国土調査と同等以上の精度を持つ調査・測量の成果を活用することなどで、地籍調査実施地域の割合を面積ベースで09年度末時点の49%から57%に引き上げる。人口集中地区での地籍調査実施割合を21%から48%に、人口集中地区以外の林地での地籍調査実施割合を42%から50%にそれぞれ高める。さらに中間年(14年度)までに地籍調査に未着手または調査を休止している市町村の解消を目指す。
土地分類調査については、国の機関が実施する調査面積を人口集中地区とその周辺を対象とした1万8000平方`bと設定した。
提供:建通新聞社