国土交通省は、直轄の港湾空港工事で設計変更を円滑化するため「契約変更事務ガイドライン(案)」をまとめた。2008年度に公表した設計変更事例集を充実させたもので、設計変更が可能または不可能なケースを具体的に示すとともに、設計変更の実例や想定問答集なども追加した。
このガイドライン(案)は、受発注者間の双務性の確保や契約変更事務の迅速化・透明化などに向けて港湾局が作成した。今後、設計変更の実例などをさらに加えていく考え。一般土木工事については、各地方整備局などが「設計変更ガイドライン」の策定を08年度までに終え、特記仕様書にその活用が記載されている。
ガイドライン(案)の内容は、▽設計変更の基本事項▽設計変更の留意事項▽設計変更が不可能なケース▽設計変更が可能なケース▽設計変更手続きのフロー―などで構成。参考資料として、設計変更の事例や設計変更に関する想定問答集が添付されている。
この中では、設計変更が可能なケースとして、▽仮設(任意仮設を含む)で、条件明示の有無にかかわらず、当初発注時点で予期し得なかった土質条件や地下水位などが現地で確認された場合▽当初発注時点で想定している工事着手時期に、請負者の責によらず、工事着手できない場合▽所定の手続きを行い、発注者の「指示」による場合▽請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合―などを例示。こうした考え方に基づき、受発注者が取り組むべき具体的な事項を明確化している。
提供:建通新聞社<