国土交通省は、公共工事の新技術活用システム「NETIS」の活用促進に向けて実施要領を改定した。新技術の事後評価に必要な活用件数を現行の10件から5件に引き下げるとともに、申請情報の掲載期間を3年から当面5年に延長する。事後評価結果の公表内容も充実させる。また、開発されたばかりの新技術を直轄工事に導入しやすい環境を整える。3月31日から適用する。
NETISは、民間で開発された新技術を公共事業などで積極的に活用・評価し、技術開発を促進していくためのシステム。2009年11月末時点で約4000件の技術が登録されている。
今回の改定は、06年度から本格導入した事後評価制度の活用を拡大することや、新技術による施工実績を増やすことが主な狙いだ。
このため、事後評価を実施するための要件となる活用件数を10件から5件に引き下げる。また、事後評価が実施されない場合、登録から約3年で登録が抹消されてしまう現行の規定を改め、当面は登録期間を5年間に延長する。法面緑化工など効果の確認に時間が必要な技術は、必要に応じて追跡調査の対象とすることも明記する。
さらに事後評価結果の公表内容も改正。10年度以降に事後評価された新技術については、工事ごとの評価(経済性・工程・品質・安全性・施工性・環境)や技術の特性、適用された工事の概要などの情報を新たに盛り込む。
このほか、現場での施工実績がない新技術を対象にした「試行申請型」の運用を見直す。これまでは発注者だけが対象となっていた新技術が適用可能な現場の照会を施工者にも広げるとともに、照会期限を2年から当分の間5年に延長する。試行申請に必要な事前審査に当たり、第三者機関が行った技術審査証明の活用を認める。
提供:建通新聞社<