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中央ニュース

2010/01/21

改正土壌汚染対策法施行規則と関係省令案固まる 4月の法全面施行に向け2月中に公布へ

 環境省は、4月1日から全面施行する改正土壌汚染対策法の施行規則(省令)改正案を固めた。20日に開いた中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会で了承を得たことから、指定調査機関及び指定支援法人に関する改正省令と、汚染土壌処理業の許可申請手続きに関する改正省令とともに2月中に公布する。
 改正案は、法4条で規定した土地の形質変更に伴う届出義務を課す土地の規模を、形質変更の部分が3000平方b以上の土地とした。
 その上で、同第2項に盛り込んだ都道府県知事による調査命令については、調査対象を「特定有害物質を含む固体または液体が飛散し、流出し、または地下に浸透した土地や、特定有害物質を製造、使用または処理する施設の敷地であった土地など」と規定。
 また、今回の改正で新しく法14条に規定した、土地の所有者による都道府県知事への「区域」指定の申請についても、申請時に求める土壌調査に関する情報や、書類などを明記した。
 この日の委員会では、一部の委員から「調査対象地の土壌汚染の把握方法など、都道府県によって法の運用にばらつきが出る恐れがある」との懸念が示されたが、同省(事務局)の「2月2日に説明会を開き、改正政省令の逐条解説もできるだけ早急に出したい」との説明を了承。中環審が2009年7月29日に改正政省令事項を答申してから約半年にわたる検討を経て、ようやく省令改正が4月1日からの改正法の全面施行に間に合った。