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2009/12/21

大都市圏の開発整備計画「地域主権型計画への転換を」 国交省のワーキングチームが中間報告

 国土交通省の「国土審議会大都市圏政策ワーキングチーム」は18日、大都市圏政策の在り方に関する中間報告をまとめた。首都圏、近畿圏、中部圏の各開発整備計画について、地域の関係主体が策定段階から関与する「地域主権型の計画」に転換した上で、計画を柔軟に見直すことができるプロセスが必要と指摘。既成市街地への人口・産業の集中を周辺部に誘導する従来の計画を、新たな創意工夫を誘発する計画に改めることも求めた。
 日本の大都市圏政策は、昭和30年代から40年代にかけて制定された首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏整備法を土台とした大都市圏制度を柱に展開されてきた。この制度は各圏域の開発整備計画を大臣決定した上で、都市開発区域や保全区域といったゾーンごとに詳細な計画や誘導策を定めるもの。秩序ある都市開発や広域的な緑地の保全に実績を残してきたが、一方で制度創設から半世紀が経過し、その間に社会情勢が大きく変化したため、さまざまな課題が指摘されている。
 こうした状況を踏まえ国土審議会は2009年6月にワーキングチームを設け、大都市圏政策の在り方について検討に着手。今回の中間報告では、「大都市圏の国際競争力の向上」の実現に向けて、大都市圏整備計画の方向性を明確化した。
 それによると、計画の策定主体については「国の長期計画に基づいて各種計画が策定される片方向スタイルは、現在の社会経済情勢に合わない」として、策定段階から地域の関係主体とのコミュニケーションを強化する「地域主権型の計画」に転換する必要性を指摘。また、10年程度としている現行の計画期間をめぐっても「社会経済の急速な変化に対応できない」として、簡素で柔軟な計画の見直しプロセスを構築するよう求めた。
 さらに、現行計画は大都市の成長を管理する観点を重視していたのに対し、今後は大都市圏の国際競争力を強化するため、新たな創意工夫を生み出す計画に転換することが重要とした。

<a href=”http://www.kentsu.co.jp/” target=”_blank”>提供:建通新聞社<