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2009/10/30

国交省 住宅瑕疵担保履行法の施行受け建設業者の不正行為に対する監督処分基準を改正

 住宅瑕疵担保履行法の施行を受け国土交通省は、建設業者の不正行為に対する監督処分基準を改正した。保証金の供託や保険加入といった資力確保措置を講じていない場合や届け出を怠った場合の処分基準を追加する内容で、10月27日から適用を始めた。
 本年10月1日施行の住宅瑕疵担保履行法は新築住宅を供給する際、建設業者や宅地建物取引業者に保証金の供託、または瑕疵担保責任保険への加入のいずれかの資力確保措置を義務付けるもの。10月1日以降に引き渡した新築住宅について、年2回の基準日までに資力確保措置を講じておく必要がある。
 今回の改定は、この法律に違反した場合の監督処分基準を明確化することが狙い。基準日までに資力確保措置を講じていなかったり、基準日から3週間以内と規定される届け出がなかった場合、行政による指示処分の対象とし、指示に従わなければ7日間以上の営業停止とする。
 また、資力措置を講じず届け出もないままで基準日から50日以上を経た状況で、新築住宅の工事請負契約を新たに結んだ場合には指示処分の対象とし、指示に従わなければ15日間以上の営業停止とする。故意など悪質なケースが発覚すれば、指示処分を経ずに営業停止となることもあり得る。
 このほか同法では、保証金の供託を資力確保措置として活用する際には、工事請負契約時に供託内容を説明する書面を発注者に交付することを義務付けており、これに違反した場合も指示処分の対象となる。
 国交省は監督処分の改定内容を地方整備局や都道府県、建設業団体に27日付で通知し、運用や周知の徹底を呼び掛けている。


提供:建通新聞社