国土交通省は、開発許可制度運用指針の改訂案をまとめた。この中で、適合高齢者専用賃貸住宅(適合高専賃)について、都道府県などの開発審査会で認めたものは、市街化調整区域での建築が可能であることを明確化した。11月4日まで一般から意見を募集し、同月中に技術的助言として都道府県などに通知する。
適合高専賃は、本年8月施行の改正高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)に基づき、居住面積など一定の要件を満たしている場合に認定する高齢者向けの賃貸住宅。予算・税制面から供給促進策が講じられている。
今回の運用指針見直しは、これまで有料老人ホームなどに限って認めてきた市街化調整区域での建築を、適合高専賃にも適用することが狙い。具体的な要件として、▽都道府県・市町村の介護保険担当部局との十分な連絡調整の上、安定的な経営確保が図られている▽市街化調整区域に立地する病院などとの連携が必要である▽開発区域を所管する市町村長が承認を与える―ことなどを掲げている。
提供:建通新聞社