経済産業省は、著しく低い下請け代金の額を親事業者が不当に定める「買いたたき」の禁止や、注文書の交付・保存義務の順守など、親事業者と下請け事業者間の取引の適正化を求める通知を、24日付で関係事業者団体に送付した。下請け事業者の経営基盤を強化するのが狙い。
取引対価については、親事業者の予算単価だけを基準として、一方的に通常の単価よりも低い単価で下請け代金の額を決定しないよう要請。
また、下請け事業者に物品の製造や役務提供などを委託する場合、注文書の内容、下請け代金の額、支払い期日、支払い方法を明記した書面(注文書)を下請け事業者に交付することを求めた。
このほか、注文した物品の受領拒否や、下請け代金の支払い遅延・減額、下請け事業者が親事業者の違反行為を公正取引委員会などに通知した際の報復措置の禁止などを呼び掛けた。
提供:建通新聞社