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2025/04/01

改正建築基準法・省エネ法が施行

 改正建築基準法・建築物省エネ法がきょう4月1日に全面施行される。住宅・非住宅を問わず、施行日以降に着工する原則全ての新築建物で省エネルギー基準への適合を義務付ける。省エネ基準への適合性判定は、建築確認手続きの中で行う。建築確認手続きについては、一定規模以下の「4号建築物」に対して設けている、建築確認・検査の省略規定も見直す。
 改正建築物省エネ法では、住宅や小規模建築など、従来は対象外だった建築物を含めて省エネ基準への適合を義務化する。増改築の場合も、対象箇所の省エネ基準への適合を求める。2030年までにはZEB・ZEH水準の義務基準化を目指す。
 義務化に伴い、省エネ基準への適合性判定の件数はそれまでの年間1万件超から20倍程度に増大が見込まれる。着工には適合性判定通知書(または写し)が必要なため、国交省は円滑な審査を徹底する。
 4月以前に着工予定で確認済証を受けた場合でも、実際の着工が4月以降の場合は完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要になる。住宅に限り、国交省の仕様基準を活用して手続きを簡略化できる。木造平屋200平方b以下の「新3号建築物」は適合義務の対象だが、確認は不要とする。
 建築確認手続きの見直しでは、一定規模以下の「4号建築物」に認めている建築確認審査の省略規定を変更。木造か非木造かを問わず、2階建て以上か200平方b超の建物は建築物や構造の安全性審査など、全ての項目について審査を求める。
 一連の手続き見直しに合わせて、旧4号建築物のうち審査省略対象から外れるものについては、提出図書を合理化する。
 断熱性能の向上や太陽光発電設備の設置に対応するため、木造建築物の壁量基準も見直す。日本住宅・木材技術センターの算定ツールによる壁量計算も認める。
 円滑な法施行に向けて、国交省は全都道府県に建築士サポートセンターを設置している。

提供:建通新聞社