国土交通省は、改正建設業法に基づく「労務費の基準」について、職種ごとに基準を構成する歩掛かりの適用範囲や作業内容、条件を明記する方向で検討している。全職種に共通の「一般事項」と職種ごとの「個別事項」に分類して示し、円滑に運用できるようにする。3月26日に開いた中央建設業審議会の労務費基準に関するワーキンググループで報告した。
労務費の基準は、公共工事設計労務単価に歩掛かりを乗じて算出する。職種別・地域別に作成するとの方向性をこれまでに示しており、準備の整った職種から順次、建設業団体・専門工事業団体を交えた意見交換を実施している。
職種別意見交換会では、労務費の基準の示し方についても議論。単価に歩掛かりを乗じた数値だけでなく、設定上の考え方を合わせて示し、適切に運用できるようにする。
全職種に共通の一般事項としては、労務費の基準の目的について、「公共工事設計労務単価並みの労務費を公共・民間を問わず確保する」ことを明示する。公共工事設計労務単価に歩掛かりを乗じて算出したことを示し、目的に沿って必要に応じ補正する。また、法定福利費などの経費は別途、確保する必要があることも明示する。
その上で職種別に、基準作成の際に想定した標準的な作業内容や規格、設定している条件、歩掛かりを明記。基準に補正を加える際の参考とする。
職種別意見交換会の実施状況についても説明した。先行していた鉄筋・型枠や住宅に加え、新たに左官と電工、塗装、とび、内装で第1回の意見交換を実施した。住宅については公共工事に適用されている歩掛かりが存在しないため、今後、歩掛かりを把握する調査を実施する。
提供:建通新聞社