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2025/02/28

適正賃金支払いの確認 「第三者機関」求める声も

 改正建設業法に基づく労務費の基準を議論する中央建設業審議会のワーキンググループが2月26日に開かれ、技能者の労務費・賃金支払いの担保に向けて、委員からは中立的な第三者機関による指導監督を求める意見が上がった。賃金支払いが不十分な建設業者に関する相談・通報の受け付けや指導など、建設Gメンを補完する役割を建設業団体に求める国土交通省の提案に対し、負担の大きさや実効性を鑑みて、必要な権限・体制を備えた機関が必要だとした。
 建設Gメンや都道府県の建設業許可部局は、改正法に基づく労務費の支払い状況を確認する中で、技能者への賃金支払いが不十分な疑いのある建設業者が見つかった際、賃金台帳などを基に支払い状況を確認する役割を担う。一方で、国や都道府県の監督要員だけでは約300万人に及ぶ技能者への賃金支払い状況を確認することについて国交省は「極めて困難」だとし、建設業団体に自主的な取り組みを求めた。
 日本建設業連合会の技能者確保・育成部会賃金社会保険専門部会の相良天章座長は、建設業団体が民間発注者を指導するのは難しいとし、「中立的な機関とした方がよいのではないか」と述べた。建設Gメンの指導監督を適格性ある民間法人に委託することも提案した。
 岡山県建設業協会の荒木雷太会長は「建設業者全体を指導できる第三者機関の設立を検討していただきたい」と要望した。指導や調査を建設業団体が担うと、通報する側の建設業者、技能者がためらう恐れがあることも指摘した。
 建設産業専門団体連合会の岩田正吾会長は、賃金確認のための体制づくりには「相当のコストになる」との認識を示した。賃金だけでなく、技能者の教育に要する経費にも目を向ける必要があるとし、「国と業界が教育の仕組みを作っていく」よう議論を喚起した。
 公共工事や民間工事、元下契約で使用する標準請負契約約款を改正し、受注者が注文者に対して適正な労務費・賃金支払いを担保する「コミットメント」を選択条項として盛り込むとの方向性についても議論した。発注者と元請け、元請けと下請けがコミットメント条項のある契約を交わすことで、契約当事者間で賃金支払い状況を開示できるようにし、適正な賃金支払いを担保する。
 全国中小建設業協会の土志田領司会長は、技能者の処遇確保や労災事故の防止について、元請け受注者に大きな責任が負わされてきた背景を指摘。「サプライチェーンの最上流にいるのはわれわれ元請けではなく発注者」だとし、コミットメント条項の活用を通じ、公共・民間を問わず発注者に賃金支払いへの関与を強めることに期待感を示した。

提供:建通新聞社