国土交通省は、建設業許可(知事許可)の申請時などに求めている納税証明書の提出を省略できるようにする。都道府県の都道府県税(法人事業税、個人事業税)を所管する部局と建設業許可部局が納税情報を共有していることや、申請者の同意を条件として、納税証明書の添付を不要とする。3月中に建設業法施行規則を改正し、4月1日に施行する。
2023年の地方分権改革の提案募集に応じた埼玉県の意見を踏まえて措置する。
建設業許可の申請手続きでは、許可申請や毎事業年度終了の際に納税証明書の提出が必要。ただ、国交省の建設業許可・経営事項審査の電子申請システムでは、大臣許可に限り、許可部局が国税庁と情報連携して納税情報を取得しているため、申請者が国税(法人税、所得税)の納税情報をシステムに自動添付できる。
ただ、知事許可の場合、納税情報がシステムの情報連携の対象となっておらず、申請者は納税証明書の提出が必要になる。埼玉県の提案によると、県の許可部局が22年度に受け付けた許可申請は1001件、毎事業年度経過後の書類提出は2万1685件に上り、いずれの申請にも納税証明書が提出されている。
国交省は、都道府県が納税情報を内部で利用できること、申請者が都道府県の内部利用に同意していることを条件として、納税証明書の提出を省略できるようにする。合わせて、電子申請システムでも都道府県の納税情報と連携することを検討している。
提供:建通新聞社