トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2025/01/28

測量士となる機会拡大 学位授与機構の学士も対象

 国土交通省は、4月1日から施行される改正測量法の関連告示案を整備した。1年以上の実務経験があれば測量士と同等以上と認める資格として、大学で指定の科目を修めた者だけでなく、同様の科目を修めて学位授与機構で学位を授与された者も認める。高等専門学校や短期大学の卒業生も、必要な単位を取得して機構に学位を授与されれば測量士となる道が開かれる。有資格者の確保・拡大につなげる狙いがある。
 改正法では、測量士・測量士補と同等以上の知識・技能を有する者を国交大臣が認定し、有資格者として扱うよう規定。従来は大学で土木工学科など測量に関連する授業科目を修め、学位を授与された者を測量士補となる資格があると規定。その後、1年間の実務経験を得れば測量士として認めることとしていた。
 告示の整備により、学位授与機構で学位を授与された者も、大学と同様に扱うことにした。機構は、高専や短大で所定の学習を修めた者や、大学を中退した後に他大学で単位を取得した者ら、大卒と同等水準と認められる者に学位を授与する。大学で学位を授与された者に限っていた従来の規定を見直し、測量士・測量士補の資格を得る機会を拡大する。
 必要な科目などは従来と変わらず、▽土木工学科▽農業土木学科▽林学科▽採鉱学科―などと同等の測量に関連する授業科目については合計30単位を求める。ただし、測量学は必須とする。また、▽天文学科▽地球物理学科▽物理学科▽数学科▽地理学科▽地質学科―などについては合計40単位以上が必要になる。授業計画に基づき、測量との関連性を判定する。
 告示は3月下旬に公布し、4月1日に施行する。

提供:建通新聞社