国土交通省は、改正建設業法に基づき12月13日から監理・主任技術者の2現場兼任が可能となったことに伴う留意事項をまとめ、建設業団体に事務連絡を送った。改正法の規定により技術者が兼任となる際は、元請け建設業者が現場ごとに掲示するよう義務付けられている標識で、技術者の「専任の有無」の欄に「非専任(情報通信技術利用)」と記載するよう求めている。
改正建設業法により、1億円未満の2現場に限って技術者の兼任が可能となった。現場間の移動時間が片道2時間以内であることや、下請け次数が3次までであること、遠隔にいる技術者の指示を現場に伝える連絡員を配置することなどを要件とする。
工期途中であっても、法が施行された13日以降は、請負契約の当事者間の合意があれば2現場兼任が可能となる。国交省は事務連絡で、工事の継続性、品質確保に支障がないよう留意を求めている。
工期途中で専任から2現場兼任に変更となった場合は、標識を速やかに修正するよう求めている。
2025年2月からは、建設業法施行令に基づき専任の現場専任を要する請負代金額の下限も4000万円から4500万円(建築一式工事は9000万円)へと引き上げられる。これに伴う技術者の途中交代についても、工事の継続性・品質確保に支障がないよう対応し、当事者間で合意が得られれば認めるとした。
提供:建通新聞社