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2024/12/18

価格転嫁への対応求める 盆暮れ通達を発出

 国土交通省は12月13日、適正な下請け契約と代金支払いを建設業界に求める、いわゆる“盆暮れ通達”を建設業団体121団体に送付した。改正建設業法に基づく資材価格高騰時の協議ルールにより、受発注者間で契約変更を行った際は、建設工事の元請け・下請け間でも適切に代金変更を協議し、価格転嫁することが重要だとした。公共の発注者にはスライド条項の適切な運用、民間発注者には誠実な契約変更協議を求めた。
 盆暮れ通達は、資金需要が増す夏季・冬季の年2回、不動産・建設経済局長名で送付している。例年は1日に送付していたが、今回は改正建設業法の第2弾施行に合わせて13日付とした。
 資材価格高騰への対応では、改正法に基づき、工事内容や請負代金の変更方法と、変更金額の算定方法を契約書に記載するよう求めた。資材価格高騰に関するリスク情報を建設業者が発注者に通知する義務や、資材価格の高騰時に発注者が誠実に協議する努力義務といった改正法に基づく規定に則り、受発注者間で適切に価格転嫁協議を行うこととした。
 発注者・元請け間で契約変更が行われた際は、元請け・下請け間でも適切に変更を協議するよう求めた。
 改正法で労働者の処遇確保が建設業者の努力義務とされたことを受け、下請け代金の設定に関する記載を拡充。建設キャリアアップシステム(CCUS)による建設技能者の能力評価の進展を踏まえ、技能者の地位や技能を反映した賃金支払いができるよう、労務費を見積もることが望ましいとした。
 改正法により25年12月から原価割れ契約が受注者にも禁止されることから、元請けによる一方的な請負代金の指定(いわゆる指値発注)を行わないよう、改めて留意を求めた。著しく短い工期による契約についても同様に留意が必要だとした。
 公共・民間の発注者団体向けの通達では、設計者や建設コンサルタントなど、発注者を支援する立場の事業者に対しても資材価格高騰時の契約変更をはじめとした規定の理解を促し、取り組みを徹底するよう求めた。

提供:建通新聞社