政府は12月13日、第3次担い手3法を踏まえ、公共発注者が講じるべき措置を新たに規定する「品確法基本方針」と「入契法適正化指針」の変更を閣議決定した。品確法基本方針では週休2日工事の推進や適正工期の確保、入契法適正化指針ではスライド条項の適切な運用を盛り込んだ。
建設業の担い手確保や生産性向上、災害などへの対応力強化に向け、具体的な取り組み事項を定めた。今後、地方自治体に対して品確法基本方針、入契法適正化指針に沿った取り組みを働き掛ける。
品確法基本方針では、週休2日工事の推進に必要な工期、予定価格の適正な設定を規定した。施工時期の平準化に向けた関係部局連携も求める。資材価格高騰時の円滑な価格転嫁に向け、スライド条項の適切な運用も盛り込んだ。適切な入札参加条件・規模の設定により、地域建設業の維持につなげる。公共工事での新技術活用も規定する。
入契法適正化指針でも、価格転嫁に向けた誠実な契約変更協議の実施を規定。ICT活用による施工体制確認をはじめ、発注関係事務のICT化も求める。入札契約情報の原則インターネット公表、繁忙期の解消による平準化の促進も盛り込んだ。
一連の規定の実施に向け、国交相・総務相が地方自治体に対し、必要な措置を要請、勧告できることを規定。従来よりも公共発注者に対してより踏み込んだ対応を求められるようにした。
提供:建通新聞社