政府は、改正建設業法に基づき、技術者の2現場兼任を認める規定と、資機材価格の高騰リスクに関する通知義務をはじめとした価格転嫁協議の円滑化ルールを12月13日に施行する。関連する政令を12月6日に閣議決定した。
請負金額が一定金額以上の現場では、監理技術者・主任技術者の専任義務が規定されている。現場の状況を遠隔から確認できるICTの普及を受け、改正法で規定を見直し、現場兼任を認めることにした。1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)の2現場を兼任できることにする。
兼任を認める要件は別途、13日までに省令で定める。連絡員の配置や、2現場間の移動時間が片道2時間以内であること、技術者が遠方から現場状況を確認できるICTの導入などを求める。同様に、営業所技術者に対しても、請負代金額1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の1現場との兼任を認める。
価格転嫁協議の円滑化ルールは、資機材高騰の労務費へのしわ寄せを防ぐために規定。請負代金の変更方法を契約書に記載すべき事項と位置付けるとともに、契約前に資材価格の高騰リスクを発注者に通知する義務を受注者に課す。実際に資機材が高騰した際、受注者の変更協議の申し出に対して発注者には誠実に応じる努力義務を課す。
資機材の納入遅延や特定職種の労務の不足に伴う工期変更についても、同様の協議ルールを適用する。
この他、労働者の処遇確保や、ICT機器を活用した現場管理を建設業者の努力義務とする規定を新設する。建設キャリアアップシステム(CCUS)などを活用し、発注者が施工体制を直接確認できるようにすることで、施工体制台帳の提出を不要とする規定も施行する。
提供:建通新聞社