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2024/12/03

変更協議の円滑化ルール 標準約款改正で実効性確保

 国土交通省が12月2日に開いた中央建設業審議会の総会で=写真、日本建設業連合会(日建連)の宮本洋一会長は「改正建設業法で契約書の法定記載事項とされた請負代金の変更方法を具体化し、改正法の実効性を高める必要がある」と訴え、標準契約約款の改正を求めた。国交省は、標準約款改正に向けた検討を本格化する考えを示した。
 改正建設業法では、請負代金と工期の変更方法を契約書の法定記載事項として追加。受注者が資材価格高騰などのリスクを契約前に通知した場合、契約書に記載された変更方法に沿って協議し、価格転嫁や工期変更を円滑に進められるようにする。
 日建連は、12月中旬のこの規定の施行に合わせ、標準契約約款に変更方法を記載し、改正法を踏まえた変更協議の実効性を高めるべきだと要請した。国交省は日建連の求めに応じ、民間工事(甲・乙)、公共工事、下請けの各標準契約約款を見直す考えを示した。
 全国建設業協会(全建)の今井雅則会長は、資材価格や労務費の上昇によって「実質的な事業量が減少している」と強調。「こうした現状を打開しないと、経済全体に悪影響が及ぶ。公共事業費が経済全体をけん引する必要がある」と続けた。24年度末までに策定される国土強靱(きょうじん)化基本法の実施中期計画については、「会員企業の中には事業期間5年、事業費25兆円を求める声が強い」とも話した。
 全国中小建設業協会(全中建)の土志田領司会長も、実質事業量を確保する必要性を訴え、「このままでは技能者になりたいという若者がいなくなる。発注があっても、仕事ができない状況が10年先に見えている」と危機感を示した。その上で、「受発注者間にある絶対的な力の差を解消しなくてはならない。受発注者が片務的な関係ではなく、パートナーとしての認識に立つ必要がある」と述べ、第3次担い手3法によって環境を改善するよう求めた。

提供:建通新聞社