政府は10月29日、CO2の回収・貯留に関するCCS事業法の施行日を決める政令を閣議決定した。施行日は11月18日。政令では、試掘権の登録手続きや申請手数料なども規定している。
試掘権は原則、当事者の申請によって登録する。登録事項は許可試掘区域、試掘の概要、試掘許可の有効期間の満了日、登録の目的、申請受付年月日などとなる。
試掘許可の申請手数料は、21万4700円で、電子申請の場合は21万3800円。試掘区域を広げる場合は追加申請に12万7100円(電子申請は12万6200円)が必要となる。
この他、試掘権の申請者が複数人いた場合の対応や申請の却下、試掘権登録の抹消などについても定めた。
CCS事業では、発電所や工場などから排出される廃棄物からCO2を分離・回収し、地下1000b以上の地層に半永久的に貯留する。
提供:建通新聞社