内閣府、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省は、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を改正し、特定受託事業者の定義や特定受託事業者との取引時に順守すべき事項を追加した。
ガイドラインでは、フリーランスを「実店舗がなく、雇い人もいない自営業主や一人社長で、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」、特定受託事業者を「業務委託の相手方となる事業者で、従業員を使用せず、法人で代表者以外に役員がない事業者」と定義。
特定受託事業者と取引を行う特定業務委託事業者などは、報酬の支払期日の順守、募集情報の的確な表示、ハラスメント対策などが求められ、受領拒否、報酬の減額、返品を禁止する。
独占禁止法と下請法、フリーランス法の適用関係では、フリーランス法の優先度が高く、フリーランス法と独占禁止法、フリーランス法と下請法に違反する場合、フリーランス法を優先する。下請法と独占禁止法に違反する場合は下請法を優先する。
提供:建通新聞社