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2024/10/17

60日超の手形も取扱い継続 下請債権保全支援事業

 国土交通省は、下請け建設業が取引先に対して持っている工事請負代金などの債権を金融機関が保証する下請債権保全支援事業で、60日超の手形についても当面の間、保全の対象とすることを決めた。現金化まで60日を超える手形は11月1日以降、建設業法に違反する恐れがあるとされるが、手形を受け取る側の下請けを保護する観点から従来の取り扱いを継続。将来的には事業の対象となる手形期間を短縮する。
 下請債権保全支援事業は、下請け建設業者や資材業者の資金繰り改善を目的として国交省が整備した。ファクタリング会社を介して下請けの債権を元請けに知られることなく保証したり、債権を買い取ったりできる。対象は現金化までの期間が120日を超えない手形。保証料・買い取り手数料の一部で国からの助成を受けられる。年間約1500件程度の保証実績があるという。
 ただ、現金化までの期間が長期にわたる手形は下請けの資金繰りの負担となる。公正取引委員会と中小企業庁は、60日超の手形について、資材発注などを対象とした下請法で「割引困難な手形」に当たり、11月1日以降に交付されるものから指導対象とすることを決めた。
 これを受け、建設工事の請負契約においても60日超の手形は11月から建設業法違反の恐れがあることとされた。
 国交省の元下調査では60日以内の手形期間を基本としている建設業者は4割弱。60日超の手形も相当程度流通しているとみられ、引き続き下請債権保全事業では引き続き、60日超の手形についても保証・買い取りの対象とすることにした。
 このため、10月11日付で建設業団体に対し、同事業での手形の取り扱いを当面、従前通りとする事務連絡を行った。
 国交省では、11月以降に交付される手形期間の設定状況を元下調査などで把握。手形期間のさらなる短縮を後押しするため、将来的には同事業の取り扱い対象を60日以内とする考えだ。

提供:建通新聞社