厚生労働省は10月10日、メンタルヘルスに関する検討会を開き、労働者数が50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務付けるべきとする、中間報告案を提示した。2027年までにストレスチェックを実施する小規模事業場の割合を50%以上とする目標も示した。
ストレスチェックは、メンタルヘルス対策の一環として14年に導入された。50人未満の事業場では、労働者のプライバシーが適正に守られない場合があるとして努力義務となっているが、外部機関の活用によりプライバシーを保護できると判断した。
50人未満の事業場に即した現実的で実効性のあるストレスチェックとし、外部委託も推奨する。実施結果を監督署に報告する義務は課さない。
義務化に当たり、厚労省には実施体制・方法についてのマニュアル作成を求める。マニュアルには、労働者のプライバシー保護などへの配慮や、衛生委員会を設置していない場合の対応、地域産業保健センターの支援などについて示す。
一方、事業場の規模を問わず、ストレスチェックの集団分析・職場環境改善を求めるのは時期尚早として、義務化は見送る。
提供:建通新聞社