内閣府は、改正地域再生法が4月に成立したことに伴い、地域再生基本方針を変更する。改正法では、地域住宅団地再生事業を見直し、地域再生推進法人が団地再生の計画を市町村に提案できるようにした。この提案制度などを基本方針に盛り込み、9月に閣議決定する見通しだ。
地域再生法では、市町村が区域指定すると、多様な主体と連携して住宅団地再生のための事業計画を作成できる。
改正法では、この制度を拡充し、地域再生推進法人(一般社団法人や学校法人、商工会など)が、市町村に団地再生の計画を提案できるようにした。さらに、この計画に盛り込むことができる建築基準法の特例として、住宅団地を用途変更した場合の容積率緩和や高さ制限の緩和などを追加した。
改正法は、9月の地域再生基本方針の変更後、10月1日に施行される。
提供:建通新聞社